
ソフトウェアの配布形態としては、フリーウェア、シェアウェア、パッケージ等さまざまなものがあります。
パッケージが利益を追求して作成、販売するものであるのに対して、フリーウェアやシェアウェアは著作者が作ったものを著作者の善意で公開しています。
ただ、著作者の裁量で、全くの無償で提供できるものと、せめてもの開発に関わる経費だけを利用者に援助願うものとで、前者をフリーウェア、後者をシェアウェアと呼んでいます。
このような経緯ですので、フリーウェアやシェアウェアに関しては、基本的にはソフトウェアのもたらす損害やバグに対して、著作者はその責務を負いません。
なお、フリーウェア、シェアウェア、市販品に関わらず、ソフトウェアの知的財産は法律で保護されており、著作者が知的財産権を有することには変わりはありません。
したがいまして、ソフトウェアを不正使用した場合には、法律で罰せられますので注意してください。